『アロマサロンの経理3』
2006年 04月 06日
『アロマサロンの経理3』です。
会計ソフトがあれば、計算はしっかりソフトがしてくれます。
ソフトの使い方自体は、ソフトの説明書を読んでくださいね♪
あとは、ソフトが解決してくれないポイントを2つ!
アロマサロンを開業して、経理をする上で、
私が迷って調べたことでもあります。
★開業前にかかった開業資金はいつ計上するの?
開業前にかかった開業資金は、
基本的には、いつ経費として計上しても
良いことになっているようです。
開業した月でも、開業した年度末でも、
開業した翌年でも、OKなようです。
「開業準備金」などの「科目」で計上しましょう♪
『年度の途中で開業した時』
通常、青色申告&確定申告は1月1日から12月31日までの
一年間分を計算して申告する事になっています。
とはいえ。
1月1日に開業される方は、少ないですよね。
その場合は、開業した日(開業届で開業したと届け出た日)から
その年の12月31日までの期間の分を申告することになります。
★サロンの収入以外に、講師など『給料』もある時は?
経理上は特にする必要はありません。
給料は事業(サロンの経営)の収入ではないので、
帳簿に付ける必要はありません。
そのため、青色申告の用紙では、
アルバイトの収入を書く欄はありません。
青色申告の用紙を一通り、記入した後、
確定申告の用紙の第一表「収入」や「所得」の欄に
サロンの収入・所得を「事業 営業等」に記入。
給料を「給与」の欄に記入することになります。
講師活動などで、複数の雇用主から給料を貰っている場合は、
第一表の「給与」には、全ての給料の合計を記入し、
第二表の「所得の内訳」に内訳を記入します。
源泉徴収票の原本を添付する必要があります。
貰ったら、絶対になくさないでくださいね(*'‐'*)/
参考になりましたら、クリックしてね!
(*'‐'*)/ →第7弾も期待してるよ〜♪
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by fullmoonlights | 2006-04-06 22:25 | アロマサロンの開き方♪♪